不動産用語集
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地目(ちもく)
土地の種類のこと。 不動産登記法に基づいて、種類が定められている。 地目の中で、宅地・山林・雑種地等も整地をすることで、すぐに建物を建てることができる。 畑や田などの農地に建築したい場合、農地転用等の申請をしなければならない。
都市計画(としけいかく)
都市が健全で良好な環境を保ちながら発展させるための計画。 土地利用・都市施設の整備・市街地開発事業に関し、定められている。 その対象として指定した区域。
- 市街化区域
- 開発行為(建築物の建築、土地の区画形質の変更等)が行われる区域。 インフラの整備、土地区画整理や市街地再開発なども行われる。
- 調整区域
- 開発行為ができない地域。新たに建築物を建てたり、増築することが出来ない地域となる。
- 非線引区域
- 市街化区域にも市街化調整区域にも属さない無指定区域のこと。
- 区域外
- 上記4つ以外の区域。
用途地域(ようとちいき)
都市の土地利用計画のひとつ。 それぞれの地域にふさわしい土地利用の制限を定めたもの。 周辺を知る目安となる。
建ぺい率(けんぺいりつ)
敷地面積に対する建築面積(1階の床面積)の割合の上限を%で表したもの。
例)建ぺい率60%の広さ100坪の土地には建築面積が60坪以内の建物しか建てられない。
容積率(ようせきりつ)
建築物各階の床面積の合計が、敷地面積に占める割合の上限を%で表したもの。
例)容積率200%の広さ100坪の土地には床面積の合計が200坪以内の建物しか建てられない。
土地権利(とちけんり)
土地の権利形態。 土地所有権は、法令の制限内において、その土地の上空及び地下の範囲にまで及ぶ。
- 所有権
- 法令の範囲内で、利用・処分(譲渡など)が自由にできます。
- 地上権
- 地主の許可なく、売買や賃貸ができます。
- 賃借権
- 地主に無断で売買や賃貸ができません。
- 普通地上権
- 地主の許可なく、売買や賃貸ができます。(契約期間無)
- 定期地上権
- 地主の許可なく、売買や賃貸ができます。(契約期間有)
- 普通賃借権
- 地主に無断で売買や賃貸ができません。(契約期間無)
- 定期賃借権
- 地主に無断で売買や賃貸ができません。(契約期間有)
セットバック
土地に接する道路の道幅が4mに満たない場合、道路の境界線を後退させること。 下がった部分は道路として扱われるので、建築物(門や塀や擁壁、花壇含む)を建築できない。
私道負担(しどうふたん)
土地の一部に私道が含まれている場合の、私道敷地部分のこと。
建築条件(けんちくじょうけん)
決められた会社で建物を建てなければならないという条件のこと。